小さな物置からさまざまな木造家屋及び、鉄筋・鉄骨住宅(建物)など、幅広く解体いたします。 小さな物置からさまざまな木造家屋及び、鉄筋・鉄骨住宅(建物)など幅広く解体いたします。事前にお打合せをしたのち、現場の適切状況を把握し、現場に適した安全な工法で工事いたします。 対応エリア 小さな物置からさまざまな木造家屋及び、鉄筋・鉄骨住宅(建物)など幅広く解体いたします。事前に現場の状況を把握し、現場に適した安全な工法で工事いたします。 横浜・大和・綾瀬・川崎・横須賀・鎌倉・逗子・三浦・相模原・厚木・藤沢・ 茅ヶ崎・伊勢原・秦野・平塚・愛川・中郡・足柄上郡・足柄下郡・小田原市・ 南足柄市他 解体工事の流れ 小さな物置からさまざまな木造家屋及び、鉄筋・鉄骨住宅(建物)など幅広く解体いたします。事前にお打合せをしたのち、現場の適切状況を把握し、現場に適した安全な工法で工事いたします。 お客様の立ち会いの下、現地を確実に確認してから見積りをすることにより、建物構造種別・解体作業環境・近隣環境・搬入搬出ルート確認・解体作業重機車両選定などの具体性が生まれ、適正かつ正確な解体工事費用が出せます。 解体工事の内容、解体工事にかかる全ての費用をお見積りし、内容にご納得頂き、解体工事契約を締結致します。 建物解体によって生じる産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律「建設リサイクル法」により、解体する建築物の届出が義務付けられています。建物延べ面積が80㎡を超える建物にあっては、届出が義務付けられています。解体により生じる産業廃棄物について、以下のようにリサイクル(再資源化)されます。 建物解体によって生じる産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律「建設リサイクル法」により、解体する建築物の届出が義務付けられています。建物延べ面積が80㎡を超える建物にあっては、届出が義務付けられています。解体により生じる産業廃棄物について、以下のようにリサイクル(再資源化)されます。 引越し時に発生する生活ゴミ、家電製品、家具などの不用品の処分費用は解体工事費用に含まれておりません。増井工業にて処分する場合は、別途有料になりますので事前にご相談下さい。 大気汚染防止法に基づき、石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられました。当社スタッフで石綿含有建材調査者が行います。 増井工業の担当者が、実際の解体工事現場の近隣の方々に、ご挨拶及び解体工事概要・作業工程・緊急連絡先などをご説明いたします。 工事工程に基づき、解体工事に着工いたします。 工事期間中は現場の作業環境や状況を判断し、万全の対応を行います。 廃棄物の搬出解体工事により生じた産業廃棄物を分別し中間処理施設へ搬出します。廃棄物は「廃棄物処理法」に基づき、正しく処理いたします。 解体工事、廃棄物の搬出が終了しましたら、「マニフェスト伝票」を作成いたします。マニフェスト伝票とは産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事現場から出た産業廃棄物がどのように処理されたのかを書類にしておくもので5年間の保存が義務付けられています。 解体工事完了後、お客様に現場の確認をして頂きます。 増井工業より提出致します家屋取り壊し証明書(印鑑証明書、会社謄本)を添付して、最寄りの司法書士にご依頼のうえ建物減失登記を行ってください。 ※建物が滅失した時は、所有者又は所有権の登記名義人は1ヶ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならないと法律で義務付けられています。 増井工業より提出致します家屋取り壊し証明書(印鑑証明書、会社謄本)を添付して、最寄りの司法書士にご依頼のうえ建物減失登記を行ってください。 ※建物が滅失した時は、所有者又は所有権の登記名義人は1ヶ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならないと法律で義務付けられています。